2019.3.2
平成31年度の税制改正において、教育資金の一括贈与の非課税の取扱いの見直しの上、2年間の延長が予定されています。
見直の内容として、次の4点が案として掲げられています。
1.受贈者(贈与を受けた者)について、贈与時の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用を受けることができない。
2.23歳以上の者の教育資金の範囲について、下記の範囲に限定。
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの
3.30歳到達時に現に①学校等に在学し、又は教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、残高に対して贈与税を課税しない。
ただし、その後に①と②に該当する期間がなくなった年末時点に残高がある場合又は40歳到達時に残高がある場合には、その残高に対して贈与税を課税する。
4.贈与者に相続が開始した場合には、その相続開始前3年以内に行われた贈与について、相続開始時における残高を相続財産に加算する。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、相続財産に加算しない。
①受贈者が23歳未満である場合
②受贈者が学校等に在学している場合
③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
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2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…