2015.4.30
これまで所得税において、その年の所得金額が2,000万円を超える所得者については、その年の12月31日時点における財産と債務の明細を記載した「財産債務明細書」をその年の翌年3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要がありました。
この制度が平成27年度の税制改正により「財産債務調書」の提出の基準が、その年の所得金額が2,000万円超で、かつ、総資産が3億円以上もしくは有価証券等が1億円以上の所得者に変更となりました。
また、記載する財産の金額も原則、時価で記載することとなりました。
さらに、財産債務調書の提出もしくは不提出により申告漏れがあった場合の罰則等が追加されました。
1.提出した財産債務調書が適正である場合に、所得税や相続税の申告漏れがあったときは、過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されます。
2.提出した財産債務調書に不備がある場合もしくは不提出であった場合に、過少申告加算税や無申告加算税が5%加重されます。
この制度は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されるため、平成27年分の所得税の申告から変更となります。
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…