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2015.10.25

相続税の手続 事業承継税制(申告期限までの要件)

非上場会社の株主について相続があった場合、その非上場会社の株式についても財産評価を行う必要があります。

非上場会社の中でもオーナー会社のような会社について、オーナーが亡くなった場合、その会社の株式も相続財産となるため、業績の良い会社については、株式の評価額が出資した金額よりも高くなっているケースがあります。

このような会社の株式について、一定の要件を満たすには場合には、その会社の株式の評価額を80%圧縮(減額)して相続税の申告することができる特例があります。

1.要件

① 会社についての要件

(イ) 上場会社に該当しないこと

(ロ) 中小企業者に該当する会社であること

(ハ) 風俗営業会社に該当しないこと

(ニ) 資産管理会社に該当しないこと

(ホ) 営業収入がゼロの会社、従業員数がゼロの会社

② 後継者についての要件

(イ) 相続開始の日の翌日から5ヶ月以内に会社の代表権を有すること

(ロ) 相続開始時において、後継者と後継者の特殊関係人の議決権が総議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの者のうちその後継者の議決権の保有割合が最も多いこと

③ 被相続人である先代経営者の要件

(イ) 会社の代表権を有していたこと

(ロ) 相続開始時において、先代経営者と先代経営者の特殊関係人の議決権が総議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの者のうち先代経営者の議決権の保有割合が後継者を除いて最も多いこと

④ 上記①から③の要件について、相続開始後8ヶ月以内に経済産業大臣の認定を受けていること

⑤ 減額された株式の評価額部分に係る相続税と利子税に見合う担保を提供すること

この特例の適用を受ける場合には、相続税の申告期限までに上記の要件の全てを満たす必要があります。

永井孝幸

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永井孝幸