2015.12.13
婚姻期間が20年以上である夫婦間において、居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与については、一定の要件を満たす場合には、贈与税の基礎控除以外に2,000万円の配偶者控除の特例を受けることができます。
・一定の要件
次の全ての要件を満たす場合
① 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
② 配偶者から贈与された財産が、贈与を受ける配偶者が国内で住むための居住用不動産であること又は国内で住むための居住用不動産の購入に充てるための資金であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた国内にある居住用不動産又は贈与を受けた資金で購入した国内にある居住用不動産に贈与を受けた配偶者が居住しており、その後も継続して居住する見込であること
④ 贈与を受けた配偶者が、贈与税の申告期限までに管轄の税務署へ贈与税の申告書を提出すること
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…