2015.4.12
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に親や祖父母から子や孫への結婚や子育てに充てるために資金援助した場合で次の要件に該当するときは、その援助資金のうち1,000万円(結婚資金については300万円)までの金額については、贈与税が非課税となります。
1.要件
① 親や祖父母が子や孫名義で結婚・子育て資金口座を開設すること
② 子や孫の年齢が20歳以上50歳未満であること
③ 子や孫は、満50歳になるまでにその結婚・子育て資金を全て使いきること
2.注意点
子や孫が満50歳になるまでにその結婚・子育て資金について使い残した金額がある場合には、その残金については贈与税が課税されます。
また、結婚・子育て資金を全て使いきる前に贈与者である親や祖父母が亡くなった場合には、その贈与者がなくなった時点で残っている金額については、その贈与者の相続財産に加算対象となります。
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