アシスト合同事務所

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2020.7.24

投資信託

投資信託とは
金融商品の一種である。一般の投資家から比較的小口の資金を集めた上で、それを国内外の有価証券、金融商品に投資し、得られた利益を投資家に還元する形態の商品である。
当事者は三つに大分される。投資家=「受益者」、投資家の資産を管理する信託銀行=「受諾者」、運用の指示を行なう運用会社=「委託者」である。
そして投資で得られた利益は契約に基づいて投資家、信託銀行、運用会社の三者で分配される。元本が保証されないリスク商品であるため従来は証券会社に取り扱いが限られていたが金融ビックバン後に規制が急速に緩和され、現在では銀行、保険会社、郵便局なども独自の商品を販売するようになった。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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