2015.12.20
贈与者が暦年贈与をした年中に死亡した場合には、その贈与者から贈与を受けた者が次のいずれに該当するかにより贈与税と相続税の取り扱いが異なります。
1.贈与を受けた者が、死亡した贈与者から相続財産を取得する場合
①死亡した贈与者から贈与を受けた財産は、贈与税の対象となりません。
②死亡した贈与者から贈与を受けた財産は、相続税の対象となります。
2.贈与を受けた者が、死亡した贈与者から相続財産を取得しない場合
死亡した贈与者から贈与を受けた財産は、贈与税の対象となります。
なお、贈与を受けた者が、死亡した贈与者以外の者からも贈与を受けている場合には、その死亡した贈与者以外の者から贈与を受けた財産は、贈与税の対象となります。
2026.4.1
配当所得
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2026.2.28
利子所得
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2026.1.22
所得税の確定申告
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