2016.10.25
非居住者とは、日本国内に住所又は居所を1年以上引き続いて有しない個人をいいます。
非居住者に対する所得税は、国内において稼得した所得(国内源泉所得)に対してのみ所得税の対象となります。
なお、非居住者の国内源泉所得については、原則として、その国内源泉所得の支払をする者が、その支払いの際に、一定の割合の所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、国内で行う事業や国内にある資産の保有・運用、一定の資産の譲渡から生ずる所得については、源泉徴収の対象となりませんので、確定申告が必要になります。
また、その場合の確定申告の期限は、翌年2月16日から3月15日までの通常と確定申告の期限とは異なりますので、注意が必要です。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…