2020.6.20
平成30年度の税制改正により令和2年分からサラリーマンの概算経費である給与所得控除額が引き下げられました。
サラリーマンの給与収入から給与所得控除額が、各収入区分において、100,000円引き下げられました。
また、給与収入が8,500,000円を超える場合については、一律1,950,000円の控除額とこちらも引き下げられました。
令和2年以降の給与所得控除額は下記のとおりとなります。
1.給与収入が1,800,000円以下の場合・・・・・収入金額×40%-100,000円(最低550,000円)
2.給与収入が1,800,000円超3,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×30%+80,000円
3.収入金額が3,600,000円超6,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×20%+440,000円
4.収入金額が6,600,000円超8,500,000円以下の場合・・・・・収入金額×10%+1,100,000円
5.収入金額が8,500,000円超の場合・・・・・1,950,000円
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…