2020.6.20
平成30年度の税制改正により令和2年分からサラリーマンの概算経費である給与所得控除額が引き下げられました。
サラリーマンの給与収入から給与所得控除額が、各収入区分において、100,000円引き下げられました。
また、給与収入が8,500,000円を超える場合については、一律1,950,000円の控除額とこちらも引き下げられました。
令和2年以降の給与所得控除額は下記のとおりとなります。
1.給与収入が1,800,000円以下の場合・・・・・収入金額×40%-100,000円(最低550,000円)
2.給与収入が1,800,000円超3,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×30%+80,000円
3.収入金額が3,600,000円超6,600,000円以下の場合・・・・・収入金額×20%+440,000円
4.収入金額が6,600,000円超8,500,000円以下の場合・・・・・収入金額×10%+1,100,000円
5.収入金額が8,500,000円超の場合・・・・・1,950,000円
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、その「不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…