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2022.9.5

法人税の手続 携帯電話の契約事務手数料

携帯電話に加入の際に、電話会社に契約事務手数料を支払いますが、その手数料は、原則として、電気通信施設利用権として無形減価償却資産に該当し、その手数料額を取得価額として資産計上の上、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。

しかし、その取得価額が10万円未満である場合には、損金経理を要件として、事業供用日の事業年度の経費として処理する事ができます。

なお、減価償却を行う場合の電気通信利用権の耐用年数は、20年となります。

永井孝幸

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永井孝幸