2024.2.29
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。
1.NISA制度の対象とならない投資商品
国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりません。
2.NISA制度の対象となる投資商品に係る配当等
NISA制度(非課税)の対象となる投資商品の配当等は、NISA口座を開設している金融機関を経由して受け取る配当等に限られるため、上場株式等の発行会社から直接受け取る配当等については非課税となりません。
3.NISA口座(非課税口座)で発生した売却損失の取扱い
NISA口座内で発生した売却損失は、なかったものとみなされるため、他の特定口座や一般口座で発生した売却利益と相殺することや翌年以降に繰越して控除することは出来ません。
4.NISA口座(非課税口座)から特定口座や一般口座への移管
NISA口座から特定口座や一般口座へ移管する場合には、NISA口座での購入金額を引継ぐことは出来ず、移管時の価額で購入したものとみなされます。
5.非課税保有限度額
新NISA制度では、年間投資額が「つみたて投資枠:120万円」、「成長投資枠:240万円」となりましたが、それぞれの年間投資額に達していない場合であっても非課税保有限度額「1,800万円(成長投資枠の上限は1,200万円)」を超えて投資することは出来ません。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…