2017.11.13
株式の配当金で、相続開始日以降に支払われるものについては、次の2つの日と相続開始日との関係により相続財産になる、ならないの判断がわかれます。
・配当金交付の基準日 ・配当金の交付日
1.相続開始日 → 配当金交付の基準日 → 配当金の交付日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当しません。
2.配当金交付の基準日 → 相続開始日 → 配当金の交付日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当します。
3.配当金交付の基準日 → 配当金の交付日 → 相続開始日の場合・・・・・その相続開始日以降の配当金は、相続財産に該当しません。
配当金は、基準日時点の株主に支払われるものになります。
1は、相続開始日以降に基準日と配当金の交付日が到来するため、相続人の共有財産となり、相続財産に該当しません。
2は、相続開始日以前に基準日が到来し、配当金の交付日までに相続が開始しているため、配当金を受取る権利として相続財産に該当します。
3は、相続開始日以前に基準日と配当金の交付日が到来しており、配当金も既に受け取っているため相続財産には該当しません。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…