アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.12.4

相続税の手続 未成年者控除と障害者控除

相続税の税金を計算する上で、相続人の中に未成年者や障害者がいる場合には、次の方法により計算した金額をその未成年者や障害者の納付すべき相続税から控除することができます。

・未成年者控除

(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

・障害者控除

1.特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円

2.一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

また、この未成年者控除や障害者控除については、対象となる相続人本人がこの控除を受けてもなお控除額が余る場合には、その余った控除額をその未成年者や障害者の扶養義務者である相続人の納付すべき相続税からも控除することができます。

 

永井孝幸

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永井孝幸