2013.7.6
平成25年度の税制改正により相続税の申告の際に適用が受けられる土地の評価を減額する制度について改正がありました。
1.居住用宅地の限度面積の改正
居住用建物の宅地を相続した場合に、一定の要件に該当するときは、その居住用建物の宅地の評価額について、その評価額の80%まで減額できる制度の敷地面積が改正により240㎡から330㎡に拡大されました。
2.事業用宅地と居住用宅地の併用
相続する宅地に事業用の宅地と居住用の宅地がある場合に、両方の宅地について併用できる敷地面積は、400㎡が限度とされていましたが、改正により事業用の宅地については400㎡を居住用の宅地については330㎡とそれぞれの用途ごとに適用できるように要件が緩和されました。
なお、この改正は、平成27年1月1日以降に開始する相続税の申告について適用されます。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…