2016.2.21
父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対する贈与について、平成27年分の贈与から一般の贈与税率よりも軽減された特例税率が適用されることになりました。
この特例税率については、基礎控除後の贈与財産の価額が300万円を超える場合には、一般の贈与税率よりも税率が軽減されることになるため、贈与を受けた子や孫と贈与をした父母や祖父母との関係を証明する書類が必要となります。
1.贈与を受けた子や孫の氏名や生年月日
2.贈与を受けた子や孫が贈与をした父母や祖父母の直系卑属に該当すること
これらの関係を証明できる書類としては、戸籍謄本や戸籍抄本などが一般的な書類となります。
ただし、父母から子への贈与については、子の戸籍で、贈与を受ける子の氏名や生年月日と贈与をする父母との関係を証明することが可能ですが、祖父母から孫への贈与については、孫の戸籍のみでは、祖父母との関係が証明できないため、祖父母の戸籍若しくは父母の戸籍が必要となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…