2023.3.31
令和4年度の税制改正により令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者や提出期限について変更が行われました。
1.提出義務者の変更
① 改正前
退職所得を除くその年分の所得金額の合計額が2,000万円超え、かつ、その年12月31日における3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者
② 改正後
改正前の提出義務者に加え、その年12月31日において10億円以上の財産を有する者が追加されました。
2.提出期限の変更
① 改正前
その年の翌年3月15日
② 改正後
その年の翌年6月30日
3.その他
記載の簡略化、所在別の区分、件数及び総額で記載することができる金額の範囲
① 改正前
100万円未満
② 改正後
300万円未満
なお、提出期限の変更については、国外財産調書についても同様の取扱いとなります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…