2023.3.31
令和4年度の税制改正により令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者や提出期限について変更が行われました。
1.提出義務者の変更
① 改正前
退職所得を除くその年分の所得金額の合計額が2,000万円超え、かつ、その年12月31日における3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者
② 改正後
改正前の提出義務者に加え、その年12月31日において10億円以上の財産を有する者が追加されました。
2.提出期限の変更
① 改正前
その年の翌年3月15日
② 改正後
その年の翌年6月30日
3.その他
記載の簡略化、所在別の区分、件数及び総額で記載することができる金額の範囲
① 改正前
100万円未満
② 改正後
300万円未満
なお、提出期限の変更については、国外財産調書についても同様の取扱いとなります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…