2023.3.31
令和4年度の税制改正により令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者や提出期限について変更が行われました。
1.提出義務者の変更
① 改正前
退職所得を除くその年分の所得金額の合計額が2,000万円超え、かつ、その年12月31日における3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する者
② 改正後
改正前の提出義務者に加え、その年12月31日において10億円以上の財産を有する者が追加されました。
2.提出期限の変更
① 改正前
その年の翌年3月15日
② 改正後
その年の翌年6月30日
3.その他
記載の簡略化、所在別の区分、件数及び総額で記載することができる金額の範囲
① 改正前
100万円未満
② 改正後
300万円未満
なお、提出期限の変更については、国外財産調書についても同様の取扱いとなります。
2026.2.28
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