相続税申告/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|相続税申告

相続税申告

相続税の申告手続きは、確定申告などと違い非常に高度なお手続きになります。相続税はすべての人に課税されるわけではありません。一定の要件に当てはまった場合にのみ申告の必要性があります。相続開始から申告までの流れは概ね以下の通りです。

■ステップ1:相続財産の全容を把握する。
相続が発生したら、実際にどれくらいの財産が残されているのかを確認する必要があります。ここに漏れがありますと、後に修正申告が必要になるばかりか、遺産分割協議自体をやり直さなければならなくなるため、慎重に行わなければなりません。相続財産となる財産は主に次のとおりです。

〇通常の相続財産
被相続人名義の預貯金や不動産、株式など有価証券、さらにはタンス預金などの現金や価値のある骨董品などもすべて含まれます。預金や現金以外の財産は適切な金額で評価しなければなりませんが、これについては非常に高度な専門性を必要としますので、相続税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。

〇直前の贈与分
相続開始以前の3年間の間に被相続人が贈与した財産についても、贈与時の価格で相続財産に加算されます。

〇みなし相続財産
被相続人名義で加入していた生命保険の死亡保険金や退職金は「みなし相続財産」として課税対象となります。なお、生命保険には(500万円×法定相続人の人数)の非課税枠があります。

■ステップ2:利用可能な控除制度を確認する。
まず相続税には基礎控除額があり、その金額の範囲内の相続財産であれば課税されません。
基礎控除額は、平成27年1月1日以降に死亡された場合、3000万円+(600万×法定相続人の人数)となります。
そのほかにも、配偶者控除や小規模宅地等の特例などさまざまな制度がありますので、利用可能なものを確認し、出来る限り相続税の発生を抑えましょう。

■ステップ3:相続税申告
控除制度を利用してもなお相続税が課税される方は、相続開始後10ヶ月以内に相続税申告を行い相続税を納付しなければなりません。相続税は「現金による一括納付」が原則であるため、事前に納税資金を準備しておくことが大切です。なお、一定の要件を満たせば延納や物納が認められることもありますが、効率が悪く割高なためあまりお勧めできません。
これに対する具体的な対策としては、生命保険の死亡保険金を納税資金代わりに活用する方法があります。

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