相続財産の有効活用/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|相続財産の有効活用

相続財産の有効活用

将来次の世代へと引き継ぐことになる「相続財産」を、生前に有効活用する事でより多くの資産を残せるとともに、相続税の課税負担を最小限に抑えることができます。
相続財産の有効活用として最も効果があるのが「不動産」です。

■有効活用1:現金を不動産に変える。
相続税対策の基本である「財産の評価額を引き下げる」目的で不動産を購入します。例えば、1億円の現金資産を相続開始までそのまま保有していると、相続税評価額も1億円でそのまま評価されてしまいます。けれども1億円で不動産を購入した場合その評価額が大幅に抑えられるため、相続税を大幅に軽減することが可能です。

特に有効な不動産として昨今注目されているのが「タワーマンション」です。タワーマンションはその他のマンションに比べ、土地部分の持分割合が非常に低く抑えられるため、より節税効果が高くなります。さらに建物部分を評価する固定資産税評価額は、階層によって異ならないため、出来る限り上層階の物件を購入するとより節税効果がございます。

■有効活用2:遊休地の活用
既に不動産を所有している場合は、それを有効活用する事で税金の発生を抑えたり、より多くの資産を形成する事が出来ます。特に遊休地になっている土地を所有している場合は、そこに賃貸住宅を建築する事で固定資産税を大幅に抑えられる他、将来の評価額も大幅に抑えられます。

さらに、賃貸住宅からは「家賃収入」が発生するため、さらに多くの資産を形成すことも可能になります。なお、駐車場を経営するという方法もありますが、税制上の優遇措置がほとんどないため、立地条件がよければ賃貸経営に切り替えることも有効な手段の一つです。

■有効活用3:等価交換
所有する土地を提供し、業者にマンション等を建設してもらい、できたその建物のうち土地を提供した分の割合で取得するという方法です。自己資金がない場合でも可能ですが、反面土地を手放すことになりますので慎重な判断が必要となります。

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