事業承継税務/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

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事業承継税務

スムーズな事業承継を実現するために必ず検討しなければならないことが、税務に関する問題です。
事業承継とは株式の承継でもあり、現経営者から後継者に株式を移行する際には、税金が発生します。ただ、この際に発生する税金は、承継方法によって税目や納税義務者が変わってくるためその会社にとって最もメリットのある手法を選択することが何より重要です。

その1:後継者へ生前贈与する場合
生前贈与によって株式を後継者に移行する場合は、「贈与税」を後継者が支払うことになります。これは株式のみならず、事業用資産を贈与する場合も同じです。また、贈与税については、次の2種類の制度が用意されており、贈与する相手ごと個別に選択することが可能です。

■暦年課税制度
1月1日から12月31日までの1年間に贈与した金額に対して課税する制度で、特に届出がなければ、この制度に則り贈与税を計算します。また、贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、その金額以下であれば税金はかかりません。毎年110万円まで使い続けることが可能なので、上手に活用することで、多くの財産を効率的に移行することも可能です。なお、税率は累進課税になっており、200万円以下の10%から1,000万円以上の50%まで贈与額によって変動します。

■相続時精算課税制度
〇メリット
・この制度を利用すると、贈与税が2,500万円まで非課税となります。そのため、一度に多くの財産を贈与したい場合は非常に有効です。なお、2,500万円を超えた場合は一律で20%の贈与税が課せられます。
・相続発生時に贈与時の評価額で精算することができます。例えば、贈与時点では小規模な会社で、相続発生時にはある程度大きな会社に成長する見込みがある場合は、この制度を利用することで、贈与時点での株式評価額で相続時に精算できるため非常に有利に働きます。

〇デメリット
・贈与者65歳以上、および受贈者20歳以上の子である推定相続人という両方の要件を満たしていなければこの制度は適用出来ません。
・一度本制度を利用する届出をすると、あとから変更が出来ません。
・金額に関わらず、必ず贈与税の申告をしなければなりません。

その2:株式を後継者に売却する場合
売買によって株式を後継者に移転する場合、株式を売った側である現経営者に所得税が発生します。非上場株は、税率20%です。反対に時価よりも安い金額で後継者に株式を売却した場合は、後継者側が贈与を受けたとみなされ贈与税が課税されます。

その3:相続によって株式を取得する場合
現経営者が死亡した際に株式を相続する方法もあります。この際は、ほかの相続財産とまとめて相続税の総額を計算し、相続分ごとに各相続人の負担する相続税を計算します。相続人が複数いる場合は取得割合について争いが生じる可能性がありますので、事前に遺言書などの対策が必要です。

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