相続開始後の手続きの流れ/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|相続開始後の手続きの流れ

相続開始後の手続きの流れ

遺産相続が発生しますと、さまざまなお手続きを限られた期限までに行わなければなりません。その順序を間違えたり、抜けたりしますと、再度やり直さなければならなくなる危険性がありますので、相続開始後は慎重に手続きを進めなければなりません。

■ステップ1:遺言書の有無についての確認
まずは被相続人が残した遺言書がないかどうかを確認しましょう。自筆証書遺言であれば、ご自宅の金庫や銀行の貸金庫などに保管されていることもあります。また、公正証書遺言を作成している場合は、公証役場に原本が保管されていますので電話で問い合わせてみましょう。なお、万が一遺言書を見つけても絶対に開封しないで下さい。公正証書遺言以外の遺言書は、裁判所において「検認」という手続きを経なければ有効な遺言書とは認められませんので、十分に注意しましょう。

■ステップ2:相続人の調査
被相続人の死亡から出生まで遡って戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるのかを確定させます。場合によってはご親族が知らない間に他人の子供を認知しているようなケースもありますが、そのような場合も戸籍をさかのぼることで確認をsいていきます。相続人が何人いるのかによって相続税も変わってきますので慎重に行う必要があります。

■ステップ3:相続財産の確認
相続人の調査と並行して、相続財産の確認作業を行います。ちなみに、被相続人名義の預金口座は死亡した旨を届出た段階から凍結され、以後は相続分が確定するまで引き出せなくなるので注意が必要です。銀行に残高証明書を発行してもらうことで金額を確認する事が出来ます。
また、不動産については保管してある権利書や役所から送られてくる固定資産税の納付書などで確認する事が出来ます。

■ステップ4:遺産分割協議を行う。
遺言書がある場合で、相続人から異論がなければ遺言を執行するだけで遺産分割は終了です。ですが、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って相続分を決めなければなりません。法定相続分に則って分けることもできますし、全員が合意すればそれ以外の分け方をすることも可能です。

■ステップ5:相続税の納付
相続分が確定すると、それに合わせて相続税を計算することができます。誰がどの財産を相続するかで発生する相続税や、住民税、健康保険料などにも影響がありますので、事前に相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
なお相続税は、相続開始後10ヶ月以内に納付しなければなりません。この段階までに遺産分割協議が確定していないと、利用できない控除制度などがあるため注意が必要です。

■ステップ6:各種名義変更
相続人の名義に変更します。特に不動産については後のトラブルを回避するためにも必ず「相続登記」を完了させましょう。

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