小規模宅地の特例/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|小規模宅地の特例

小規模宅地の特例

一家の大黒柱がお亡くなりになられ、相続が開始した場合に、残されたご家族が居住する自宅にまで通常通りの相続税が課税されるとすると、最悪の場合、相続税を支払うために、自宅を手放さなければならなくなる可能性があります。
こういった状況を回避するための措置として、「小規模宅地等の特例」という制度があります。

■制度の概要について
一定の要件を満たすことでこの特例の適用を受けますと、自宅の土地のうち330㎡までの部分についてその評価額を80%減額してもらうことができます。例えば、1億円の土地であったとしても、80%軽減した2.000万円で評価出来るため、場合によっては相続税の基礎控除額内に収まり、相続税自体の発生を回避できる可能性もあります。
但し、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税制度を利用して取得した宅地については適用できません。

■特例が利用できる人について
①配偶者
配偶者が自宅を相続する場合は、取得者に関する要件はなく、無条件に適用を受けられます。

②被相続人の同居の親族(配偶者以外)
相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月まで引き続き土地を所有し居住を継続した場合に限られます。

③同居していない親族
この場合、要件は少し複雑になりますが、配偶者や同居していた相続人がいない場合で、相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない人、つまり相続開始前3年以内にマイホームに住んだことがない別居親族を指します。さらに、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月まで引き続き土地を所有し居住を継続した場合に限られます。

なお、本特例は被相続人がその土地を所有してその上に建つ建物に居住していることが適用の前提となっています。ですが、介護の必要性から老人ホームに入居したような場合についても適用されるケースがあります。

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