生前贈与/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|生前贈与

生前贈与

〜相続税対策に大きな効果を発揮する「生前贈与」とは?〜

■生前贈与とは
相続が発生した際に相続財産が多いと、より多くの相続税が発生します。そこで、相続が発生する前に、次の世代へ円滑に財産を移行するため用いられている方法が「生前贈与」です。生前贈与とは、ご自身が存命のうちに、親族などに贈与する事です。計画的に生前贈与を行うことで、相続発生時に多くの財産が集中的に移行する事態を回避し、相続税の負担を可能な限り軽減させて頂くようご提案を致します。

■生前贈与はケースに応じて、次のようなメリットがあります。
1:資産が将来値上がりする可能性がある場合
不動産や株式などを保有していて、将来的に価格が値上がりする可能性がある場合は、早い段階で生前贈与する事で、評価額が低いうちに財産を移行出来るため、節税につながります。

2:贈与したい相手がいる場合
相続人以外の人間にも、自分の好きなように贈与する事が出来ます。遺言書を書いて残すよりもより確実に自分の思い通りに資産を渡すことが出来ます。

3:孫に財産を渡したい場合
通常、子供が存命の間は、原則孫は相続人にはなれません。ですが、生前贈与を利用すれば一世代飛ばして財産を移行する事が出来るので、相続税の発生を回避出来ます。

4:贈与税の各種控除制度が利用できる場合
相続発生時に「相続税」がかかるように、生前贈与には「贈与税」がかかります。贈与税の税率自体は相続税よりも高く設定されていますが、その分複数の控除制度が設けられていることが特徴です。生前贈与をする一番のメリットは、複数ある控除制度を上手に活用することで、贈与税の発生を極限まで抑えられることです。

■具体的な贈与税の控除制度について
・贈与税の基礎控除
・相続時精算課税制度
・贈与税の配偶者控除
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

■生前贈与の注意点
生前贈与は表面的に現金を動かしただけでは、正式な贈与と認められない場合があります。例えば、お子様名義の口座を開設し、そこに自身の口座から預金を移し替えたとしても、それだけでは贈与と認められません。贈与と認められるには、最低限次の点に注意しましょう。
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・適切な贈与契約書を交わし、それを保管しておく。
・通帳や印鑑を贈与を受けた本人が自ら管理すること。
・贈与された財産は、受贈者が自ら管理すること。

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