養子は遺産相続において、実子と全く同じに扱われます。また、養子に行ったとしても、実の両親との親子関係は残ります。よって、養子は養親と実の両親の両方の財産を相続することができるのです。但し、相続税の基礎控除を計算する際の相続人の人数には、「実子がいる場合は1人まで」、「いない場合は2人まで」しかカウントできませんのでご注意ください。
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アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|相続 養子