養子縁組による相続税対策/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|養子縁組による相続税対策

養子縁組による相続税対策

〜養子縁組のもたらす、相続税対策上の効果とは〜
相続税対策の一つとして「養子縁組」を利用するケースがあります。一見養子縁組と相続税は関係がないようにも聞こえますが、実は大きな関連性があります。

■相続人が法律上一人増える事に。
養子縁組のもたらす最大のメリットは、相続人の数を増やせる事です。相続税の基礎控除額や、生命保険の非課税枠などは、相続人の人数に応じて大きく変動します。相続人の人数が多ければ多い程非課税となる金額が大きくなるため、養子縁組をするだけで、非課税枠が拡大する事になります。但し、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までしかカウントされませんので注意が必要です。(養子縁組自体に制限はありません。あくまで非課税枠の計算上の話です)
例えば、改正後の基礎控除額についても、1人養子縁組すると600万円も増加する事になります。

■即効性がある数少ない対策の一つです。
遺産分割対策、生前贈与、納税資金対策などと一線を画すポイントは、その「即効性」にあります。前者の3つは効果を発揮するのにある程度の時間がかかりますが、養子縁組は市区町村に届出をすれば効果が得られるため、直前でも大きな効果を発揮出来ます。また、養子縁組をした場合でも、実親との親子関係は切れませんので、どちらの両親の財産も相続人となる事が出来ます。

■養子の具体例について。
①孫を養子にする。
通常はお子様がいらっしゃる場合は、祖父→子→孫と財産が引き継がれていきますが、当然その度に相続税が発生する事になります。そこで孫を祖父の養子にする事で、祖父→孫という経路で相続させる事が事実上可能になり、一代飛ばして財産を移行する事が出来ます。

②子の配偶者を養子にする。
実家の跡取りに男性がいない場合等に行なう事がありますが、近年では、お嫁さんが先に亡くなった夫に代わって、夫側のご両親の世話を長年にわたって行なっているような場合に、養子縁組をする事で、相続人となれるよう配慮するケースもあります。

③連れ子を養子にする。
配偶者の連れ子は、血がつながっていませんので、万が一夫が死亡したとしても連れ子に相続権はありません。これを回避するために、養子縁組が利用される場合もあります。

アシスト合同事務所が提供する基礎知識と事例
  • 株式会社 会計株式会社 会計

    株式会社の会計業務は、日々の記帳や入出金管理だけではなく、中小企業...

  • 相続 必要書類相続 必要書類

    遺産を相続する際に必要となりうる書類は下記の通りです。 ●遺産分割...

  • 税務相談室税務相談室

    公益財団法人日本税務研究センターが日本税理士会連合会と連携および全...

  • M&A 事業承継M&A 事業承継

    事業承継において、後継者が不在の場合はM&Aによって事業を売却する...

  • 相続税軽減相続税軽減

    相続税を軽減する方法には、以下のようなものがあります。 ●生前贈与...

  • 事業継承とは事業継承とは

    事業継承とは、現経営者から後継者へ事業の引き継ぎを行うことで、主に...

  • 使用貸借 相続使用貸借 相続

    使用貸借とは、土地などの目的物を「無償」で使用収益出来る権利のこと...

  • 株式移動に伴う贈与税、譲渡所得税の申告株式移動に伴う贈与...

    ●贈与による株式移転 株式の贈与を受けた場合は、贈与税の申告が必要...

  • 株 相続株 相続

    株式も相続財産となり遺産分割の対象となります。例え譲渡制限株式でも...

養子縁組による相続税対策|アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

ページトップへ