年金 相続/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|年金 相続

年金 相続

国民年金、厚生年金の支給は後払い制のため、年金受給者が死亡した場合は、未支給年金が発生します。この未支給年金は、相続財産には含まれず、受取人固有の財産となります。なお、未支給年金の受取人となれるのは、亡くなった方と生計を共にしていた次の親族となります。
(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)

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