遺産相続 所得税/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|遺産相続 所得税

遺産相続 所得税

相続財産に対しては、相続税は課税されますが所得税は課税されません。また、相続が発生した際は、死亡の日から4ヶ月以内に、相続人全員によって被相続人の確定申告である「準確定申告」をしなければなりません。この際に納めた所得税は、相続財産から控除することができます。

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