再婚 相続/アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|再婚 相続

再婚 相続

再婚している場合でも、前妻との間に子供がいる場合は、その子供にも、本妻や本妻との間の子供と同様にあなたの遺産を相続する権利があります。
例えば本妻、本妻の子供、前妻の子供の計3人が相続人の場合、法定相続分は次のようになります。
・本妻1/2
・本妻の子供1/4
・前妻の子供1/4

アシスト合同事務所が提供する基礎知識と事例
  • 税務 セミナー税務 セミナー

    日々の会計業務を効率的かつ最適化するためには、税理士や会計士が主催...

  • 金庫株の活用金庫株の活用

    ●金庫株とは? 株式を発行した会社自身が取得した株式のことを「自己...

  • 新大阪 事務新大阪 事務

    アシスト合同事務所は、大阪のほぼ中心部に位置し大阪市営地下鉄谷町線...

  • 中小企業 経営コンサルタント中小企業 経営コン...

    中小企業の経営コンサルタントとしては、経営コンサルタント会社の他、...

  • 税務申告書税務申告書

    企業が作成する税務申告書には下記のようなものがあります。 ●法人税...

  • 小規模宅地の特例小規模宅地の特例

    一家の大黒柱がお亡くなりになられ、相続が開始した場合に、残されたご...

  • 税務代理税務代理

    〜税務代理とは?〜 税理士が行う業務にはさまざまなものがあります。...

  • 社長の相続社長の相続

    オーナー社長が死亡した場合は、社長という地位を相続人が直接承継する...

  • 後継者育成セミナー後継者育成セミナー

    早い段階で後継者の選定ができた場合は、実際に事業承継を実施する前に...

再婚 相続|アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)

ページトップへ