再婚している場合でも、前妻との間に子供がいる場合は、その子供にも、本妻や本妻との間の子供と同様にあなたの遺産を相続する権利があります。
例えば本妻、本妻の子供、前妻の子供の計3人が相続人の場合、法定相続分は次のようになります。
・本妻1/2
・本妻の子供1/4
・前妻の子供1/4
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アシスト合同事務所(大阪、奈良/兵庫、京都)|再婚 相続